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お知らせ

お知らせ

11月16日から改正建築物省エネ法の一部が施行されました。

最近の寒さは身にこたえますね〜
そんな中、11月16日から改正建築物省エネ法の一部が施行されたのを
ご存知ですか?

今回施行されるのは、住宅に関していえば、
300㎡未満の小規模住宅も、2021年4月より建築士による説明義務があること。
この部分が一番わかりやすく、お施主様にとっても身近なことではないでしょうか?

細かい基準はちょっとお施主様にはわかりづらいかもしれませんが、
この説明内容とは、建築しようとしている住宅が決められている省エネ基準に適合しているかどうか。
もししていない場合は、省エネ性能確保のための措置についての説明が義務つけられています。

要は、性能の高い「窓」「外壁」を使ってきちんと施工し、
省エネ対応の「冷房設備」と「給湯設備」「換気設備」「照明設備」を使うこと。
それに太陽光を設置すれば、認定の際の算定時に考慮するから、太陽光設備をどんどん設置して
自己発電して自分の電気は自分でまかないなさいということです。

さらに今までは、150戸以上の大手の建売事業者のみだった、
トップランナー制度への「努力義務」が、今回注文住宅300戸以上の事業者も対象に加わりました。

主に窓や外壁の断熱性や気密性が、トップランナー制度の基準で重要視されます。

  • 外壁や窓などなど「次世代省エネルギー基準(平成11年省エネルギー基準)」(以下「省エネ基準」)を満たす
  • 冷暖房設備や給湯設備のエネルギー消費量を、2008年度時点での一般的な設備のエネルギー消費量に比べて、概ね10%削減する

上記の2つを満たすことが求められているとのことです。

この基準を満たした上で、

  • 高効率給湯設備や節湯器具
  • 熱交換型換気設備や高効率空気調和設備
  • 太陽光発電設備

などを併設していることが必須条件となります。

もちろんお施主様にとっては、将来の家の売却時において
家の評価が変わってくることも考えらえるので、見逃せない要件になってきます。

まだ、2021年までは工務店さんなどはほとんど義務ではないですが、
先に義務化になった大手住宅事業者はどんどん進んでき、
お施主様は待ってくれないので、どんどん差が出てきてしまうかもしれませんね。

 

 

制度に関しての詳細国土交通省のこちら

お施主様もお時間のある時に一度見ていくといいかもしれないので
お知らせいたします。

代表 畠井でした。